4月26日、国内で新型コロナウイルスに感染し、死亡した人が累計で1万人を超えました。5月1日現在の死者数は10,256人。昨年5月9日時点での死亡者が600人超ですから、この1年間で1万人近くが感染によって命を落としています。参考までに、脳梗塞で亡くなる人が年間62,122人(2017年)、交通事故で亡くなる人は年間2,839人(2020年)です。島根県からいまだに1人も死亡者が出ていないことは、ある意味、奇跡なのかもしれません。
ところで、本年4月21日、所有者不明土地問題の解消に向けた民法・不動産登記法の改正法が国会で成立しました。改正のポイントは以下のとおりです。
●土地の相続登記を義務化。3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料。
●土地名義人の住所変更の登記申請を義務化。2年以内に申請しなければ5万円以下の過料。
●法務局での申請手続きの一部を簡略化。
●一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度を新設(所有権は国に帰属)。
●遺産分割の期限を10年とし、経過後は法定相続分割合に従い自動的に分割。
土地の所有者不明問題が顕在化したのは、東日本大震災でした。復興事業を進めるにあたり、土地の所有者がわからないため、用地交渉に膨大な手間と時間がかかったそうです。これから改正法の交付、施行へと進むわけですが、そう遠くはない将来、相続登記が義務となる予定です。司法書士さんがますます忙しくなるのでしょうか。
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