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お客様からのご質問/確定申告について

東京都、京都府、大阪府、兵庫県を対象に、4月25日から5月11日までの緊急事態宣言が発令されました。島根県内でも感染者が急増しています。自粛を煙たがる風潮もあるようですが、「病床が逼迫した状況で、もし自分や家族が感染したら…もし自分や家族が重篤な病気にかかったら…」と考えるなら、やむを得ない措置だと思います。

ところで先日、お客様から次のようなご質問がありました。「今年4月15日に父がなくなりました。父は今年3月に確定申告を済ませていたのですが、また確定申告をしなければならないのですか?」。先日の固定資産税に続き、今回も税務に関するご質問です。頑張って調べてみました。

通常の給与所得者は給与からの天引きにより所得税を納めていますが、個人事業主、不動産所得のある方、高額の給与所得がある方、高額の公的年金を受け取っている方等は、前年1月1日から12月31日までの所得を、原則2月16日から3月15日にかけて、自分で管轄税務署に申告(確定申告)し、後日納税しなければなりません。そして、確定申告をしていた方が亡くなった場合の所得の申告(準確定申告)については以下のようになります。

対象となるのは、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得です。原則として相続人全員が共同して申告し、後日納税することになります。申告の期限は相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)から4カ月以内。申告書の提出先は亡くなった方の管轄税務署となります。

ご質問に戻りますと、お亡くなりになったお父様の前年所得の確定申告は終わったばかりですが、今年の1月1日から4月15日(死亡日)までの所得を死亡日から4カ月以内に相続人が準確定申告をして、後日納税しなければなりません。なお、申告が必要な場合と不要な場合がありますので、詳細については税務署や税理士さん等に確認してください。

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