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代襲相続 養子縁組

【トピックス】
 2月24日、ロシアがウクライナへの侵攻を開始しました。ロシア、ウクライナ、西側陣営それぞれに言い分はあるでしょうが、一刻も早い平和的解決を望みます。

 2月18日の新聞報道よれば、名古屋市が2018年以降に身寄りがなく死亡した住民13人の火葬を行なっていなかったことが判明しました。ご遺体は葬儀業者の保冷施設に保管されていたと見られ、最長で3年以上も保管されていたものもあったそうです。
 なんともグロテスクな話です。市の担当職員ら7人は懲戒処分を受けたようですが、ご遺体を預かった葬儀業者に責任はないのでしょうか? もし、手数料が延々と入るので意図的に保管し続けていたのであれば、何らかの制裁があってしかるべきだと思います。解釈の仕方によっては、死体遺棄に該当しかねない行為ではないでしょうか。
 ところで、身元不明のご遺体、身寄りのないご遺体、親族が関わりを拒否したご遺体等は、死亡地の市町村長が火葬を行ないます。無縁社会が深刻化する先に、こうしたご遺体が増え続けることは間違いありません。身元不明のご遺体を公費で火葬することは仕方がないにしても、身寄りのないご遺体や親族が関わりを拒否したご遺体まで公費で火葬する必要があるのか疑問に思います。
 身寄りがないのであれば、事前に火葬費用を市が預かっておくこともできるのではないでしょうか。また、親族がご遺体の引き取りを拒否したとしても、相続財産があれば相続することも可能であり、火葬費用くらいは後日親族に請求してもよいのではないでしょうか。いろいろ難しい問題があるとは思いますが、ささやかな行財政改革への提言です。

【代襲相続 養子縁組】
 前々回の投稿で代襲相続について説明したところ、ある方から質問がありました。「もし、子の配偶者が被相続人と養子縁組をしていたら、どうなるのか?」。図にすると以下のようになります。

 それでは問題です。Aさんが亡くなった場合、法定相続人はだれになるのでしょうか。また相続分はどのようになるのでしょうか。答えは、Hさん(1/4)、Cさん(1/4)、Dさん(1/4)、Eさん(1/8)、Gさん(1/8)です。亡くなったBさんをEさんと亡きFさんが、そして亡FさんをGさんが代襲するのです。

 養子縁組をする理由は様々でしょうが、基本的に名字や祭祀を含む「家」の存続を考えてのことだと思います。例えば上の図でBさん、Cさん、Dさんが三姉妹だとして、長女であるBさんが家を継承しようとする場合、長女の配偶者であるHさんがAさんと配偶者の養子となるケースは少なくありません。単なる長女の夫であれば、Aさんの財産は三姉妹で相続されることになりますが、養子縁組をしていればHさんも法定相続人となります。Aさんの「家」を継承する者の一人として養子に迎え入れられたということであり、長女の両親からの心遣いであるとも言えましょう。
 ところで、Aさんの葬儀で喪主を勤めるのは誰なのでしょうか。おそらくHさんが勤めることになるのだと思います。そういう場合、喪主の続柄として「養子」と称するのは失礼であるという見方もあるようです。確かに「子」「長女の夫」でもいいのかもしれませんが、実子ではないが家の継承者の一人であることを表現するには「養子」が一番適しているのではないでしょうか。失礼だとは思いませんし、そもそも誰に対して失礼にあたるのでしょうか? もっとも、特別養子縁組の場合は話が別かもしれませんが。

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