新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。変異株が猛威を振るっているようで、対策にも手詰まり感が見られます。今後、病床の逼迫は火を見るよりも明らかであり、今、国民一人ひとりの自覚が問われているのではないでしょうか。
ところで先日、お客様から次のようなご質問がありました。「3月に父が亡くなったのですが、父が所有していた土地と家屋の固定資産税の支払いはどうすればよいのですか?」。
基本的なことから確認しておきます。固定資産税とは、その年の1月1日のおける土地・家屋・償却資産の所有者に対して市町村が課す税金です。納税通知書は4月~6月に市役所から送られてきます。税額や納付の方法については割愛させてください。
ここで言う所有者とは、土地や建物の登記簿(法務局が管理)に「所有者」として登記されている人のことです。基本的には、その人の名前が固定資産課税台帳(市が管理)に登録されており、その人あてに納税通知書が送られてきます。
お客様の質問に戻りますと、所有者であるお父様が3月にお亡くなりになっているわけですから、登記簿上の所有者が納税すべき時期にこの世に存在しないということになります。早めに相続人を決めて所有権の移転登記をすればよいのでしょうが、話し合いが長引くこともあります。こういう場合は、法定相続人全員が連帯して固定資産税を納付する義務を負うことになりますが、煩雑な手続きとなる場合がありますので、市役所で相続人代表者指定の手続きをすることになります。そして、その代表者に固定資産税の納税通知書が送られ、納税することになります。市外にも不動産があれば同様の手続きをすることになります。
登記簿上の所有者死亡から相続による所有権移転登記完了までの空白期間、固定資産税の納付については以上のようになります。詳細は市役所で確認してください。
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