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自筆証書遺言書保管制度

連日の氷点下、積雪、道路凍結等で大変な思いをされている方もあるかと思います。心よりお見舞い申し上げます。ここ出雲では積雪が思ったほどではなく、今のところ葬儀に大きな支障は出ておりません。

昨年12月、松江地方法務局より「自筆証書遺言書保管制度」と「法定相続証明制度」についての広報を依頼されました。制度の背景としては、相続の備えとしての「遺言」作成の増加、相続登記未了と放置による所有者不明土地問題や空き家問題等の発生があるようです。松江地方法務局によれば各制度の主旨は以下の通りです。

【自筆証書遺言書保管制度】 この制度は、遺言者本人が手書きで作成した「自筆証書遺言書」の原本を法務局が保管するというもので、本年(令和2年)7月から、運用を開始しています。この制度を利用することで、従来、問題視されていた遺言書の紛失や改ざん等を回避することができ、また、家庭裁判所による検認手続も不要となります。手数料も安く、安心して「自筆証書遺言」を御利用いただくことができます。

【法定相続情報証明制度】 この制度は、戸籍・除籍謄本等の記載に基づき、法定相続人を明らかにした情報を登記官が証明するもので、預貯金の払戻しのほか、不動産登記、相続税の申告、年金等の手続など各種相続手続に利用できることがら、大変便器な制度です。

これらの制度については以下のようなチラシが作成されています。セレモール出雲にも置いてありますので、ご自由にお持ち帰りください(数に限りがあります)。制度の詳細については松江地方法務局までお願いします(電話0852-32-4200)。

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