公善社のブログ

代襲(だいしゅう)相続

【トピックス】
 2月4日、北京で冬季オリンピックが開幕しました。コロナ禍のステイホーム、ウィンタースポーツとは無縁であった者でもテレビの解説があれば、それなりに楽しめます。残り1週間、選手の皆さんのご健闘を祈ります。

【訃報】
 2月5日、小説家の西村賢太さんが54歳で亡くなりました。昭和42年、東京生まれ。中学卒業後は進学せずに、アルバイトで生計を立てながら文学に親しみます。その後、自らの破天荒な生き方を私小説として昇華させ、多くの人々の共感を集めました。また、小説執筆と並行して大正期の小説家・藤澤清造の顕彰にも尽力しました。しかし、念願であった藤澤清蔵全集の刊行は今回の急逝により志半ばで潰えることとなりました。
 下世話な話で恐縮ですが、2011年に芥川賞を受賞した後は相当の収入があったと思われます。西村さんは独身で子もなく(多分)、ご両親とお姉さんが存命である可能性があります。法定相続人は直系尊属であるご両親となりますが、破天荒な生き方ゆえ、ご両親(特にお父さん)とは通常の肉親としての付き合いはなかったと想像されます。はたして相続はどうなるのでしょうか。
 併せて、どのような葬儀をするのかにも関心があります。芝公園で野垂れ死にした藤澤清造の最期を思うに、清造の没後弟子である西村さんは「葬儀などしないでくれ」と言うに違いありませんが・・・。

【代襲相続】
 先日お客様とお話していたところ、法定相続人について誤解されていた部分がありました。意外にご存じないところなのかなと思い、皆様と共有しておきたいと思います。
 例題です。Aさんがお亡くなりになりしました。家系図は以下のとおりです。「すでに死亡」の方は全員Aさんより先に亡くなっています。Aさんの財産の法定相続人は誰でしょうか?
 答えはCさん、Dさん、Eさん、Gさんです。相続分はCさん3分の1、Dさん3分の1 Eさん6分の1、Gさん6分の1です。代襲相続という仕組みがあり、生存していれ相続していたはずのBさんの子、孫、ひ孫、玄孫…(直系卑属)はどこまでも相続権を持つことになるのです。
 件のお客様は、Bさんがすでに亡くなっていらっしゃるので、法定相続人は生存している子、すなわちCさんとDさんだけになると勘違いしていらっしゃいました。家系図を確認し、法定相続人が誰になるかを確認しておくことはとても重要です。そして、相続に関わってくる方々と良好な関係を保つことも劣らず重要だと思います。相続を放棄するとなると、関わってくる親族の範囲は更に広がる可能性があります。

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