公善社のブログ

知っているようで知らない遺言のこと

遺言の種類と効力について

 

遺言にはまず「普通方式」「特別方式」があります。

 

「普通方式」には3つの種類があります。それぞれに効力が違いますので注意しましょう。

①自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自書し、印鑑を押したもので、追加、削除、変更の方式も定められています。特別な費用もかからず、最も簡単な方式ですが、法律の専門家でない場合、不備や不完全になってしまうこともあり、確実性の点で問題があります。自筆が条件ですから、ワープロで書かれたものや、コピーは無効とされます。

更に死後、家庭裁判所による検認を受ける必要があります。

②公正証書遺言

最も安全、確実な遺言の方式です。公証人が遺言者の口述に基づき公正証書として作成するものです。証人2人以上の立ち合いが必要です。公証人に支払う、手数料が必要ですが、専門家が作成するので無効のおそれがなく、原本が公証役場に保管され、家庭裁判所による検証の必要もありません。

③秘密証書遺言

公正証書遺言は公証人、証人の前で遺言内容を明らかにするものですが、秘密証書は、遺言内容は秘密にしたまま、その封印したものを公証人2人以上の証人の前に提出し、自己の遺言書であることを証明してもらうものです。遺言証書の全文を自書する必要はなく、ワープロでもかまいません。ただし署名し、印鑑を押し、同じ印鑑で封印します。文章の追加、変更、削除は定められた方式によります。

更に死後、家庭裁判所で開封、検認を受ける必要があります。

 

「特別方式」とは遺言者が普通方式の遺言が不可能な特別な状況にあるときだけ、認められる遺言の方式です。遺言者が普通方式の遺言が可能になり、6か月生存したときは無効になります。

①死亡危急者の遺言

病気などにより、死亡まぢかに迫った者が遺言しようとするとき、証人3人以上の前で口述し、証人の1人が筆記して、各証人が承認して署名、印鑑を押したものです。遺言の日から20日以内に家庭裁判所に提出し、家庭裁判所が遺言者本人の真意であると確認しないと効力をもちません。

②伝染病隔離者の遺言

伝染病のため隔離され、交通が絶たれ、人の行き来の出来ない場所にいるとき、警官1人、証人1人以上の立ち合いで遺言書を作成することが出来ます。

③在船者の遺言

船舶中にある者は、船長または事務員1人、証人2人以上の立ち合いで遺言書を作成できます。

④船舶遭難者の遺言

船舶遭難の場合、船舶中で死亡の危険が迫った者は証人2人以上の立ち合いで口頭で遺言できます。ただし、証人はこれを筆記、署名、印鑑を押し、家庭裁判所の確認を得ないと効力をもちません。

 

以上が遺言の種類とそのやり方になります。基本的に普通方式になるとは思いますが、特別方式も一応書いておきました。

もしみなさんが遺言を残したい場合は普通方式の②公正証書遺言をおすすめします。

正しい知識でしっかりとした遺言を作成してみてはいかがですが

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました

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